不動産購入 固定資産税が免除・減税になる条件と方法!節税方法は?

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固定資産税とは、不動産や償却資産などの固定資産を所有している方に対して、毎年1月1日現在の評価額に基づいて課税される税金です。

この税金は、市町村(都は東京都)が課税者となり、各自治体によって異なる税率が設定されています。

固定資産税は、所得税や消費税のように収入や支出に応じて課税されるわけではなく、不動産や償却資産を所有している期間に関わらず、一定の税金を支払わなければなりません。

税額は所有している固定資産の評価額に基づいて計算されるため、所有している資産の価値によっては、かなりの額の税金が課されることもあります。

この記事を最後まで読んでいただければ、固定資産税を節税する方法を理解することができると思います。

固定資産税が免税や減税される条件

固定資産税が免税や減税される条件

所有者が固定資産税の免税や減税を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

1. 固定資産税課税標準額が免税点未満の場合:固定資産税課税額が一定の金額(免税点)未満の場合には、固定資産税の課税を免除されます。

ただし、この免税点は固定資産税額ではなく、固定資産税課税標準額を基準として判断されることに注意が必要です。

また、同じ市町村内に複数の固定資産を所有している場合は、合計の固定資産税課税標準額が免税点を下回っているかどうかで判断されます。

2. 特例措置による免税や減税:国や自治体によって特例措置が設けられており、特定の条件を満たす場合には固定資産税の免税や減税が適用されることがあります。

例えば、災害による被害や老人福祉施設の所有者など、特定の目的や状況に該当する場合には免税や減税の対象となります。

具体的な特例措置の内容や条件は、国や自治体によって異なるため、詳細は各自治体のホームページや税務署で確認する必要があります。

3. 節税対策の活用:固定資産税の節税対策を利用することで、税金を削減することができます。

具体的な節税方法には、土地の有効活用や資産の再評価、追加の減価償却費の計上、個別評価制度の適用などがあります。

これらの方法を活用することで、固定資産税の額を軽減させることができますが、節税対策の内容や条件には注意が必要です。

専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。

以上が固定資産税の免税や減税の条件と節税対策の方法についての説明です。

ご自身の資産状況や地域の税制に詳しく目を向け、適切な対策を取ることで、固定資産税の負担を軽減することができます。

具体的な節税方法については、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

固定資産税の減税になる条件

住宅用地の特例を利用する場合 住宅の敷地として利用されている土地では、固定資産税の減税が適用される特例があります。

この特例では、土地の面積に応じて固定資産税の減額幅が決まります。

ただし、住宅用地の特例の対象となるのは、専用住宅であることが条件です。

もし土地上に店舗併用住宅がある場合は、店舗併用住宅の規模に応じて固定資産税の減額幅が異なります。

例外1:固定資産税が免税される場合

固定資産税課税標準額が20万円の土地を所有している場合は、免税とされます。

ただし、同一の自治体で2か所以上の土地を所有している場合は、固定資産税課税標準額が20万円×2の40万円となり、固定資産税が課税されます。

この場合の固定資産税課税額とは、固定資産税を計算するための基準となる金額であり、固定資産税評価額を補正して算出されます。

例外2:固定資産が公共の用途に供されている場合

固定資産税は、自治体や学校法人が所有している公共の施設や土地で使用目的どおり利用されている場合、免税されます。

また、個人が所有している不動産でも私道など公共の物として利用されている場合も、固定資産税は免税されることがあります。

例外3:固定資産が災害により被災した場合

災害によって固定資産が流出、埋没、崩壊などの被害を受けていて使用できない場合、固定資産税は免税となります。

具体的には、被災した土地の面積に対して固定資産の被害面積が10分の8以上である場合や、建物が全壊した場合に免税が適用されます。

ただし、被災面積が10分の8未満である場合や、建物が全壊になっていない場合は、免税ではなく減税となります。

例外4:生活保護法による扶助を受けている場合

生活保護法に基づき生活扶助を受けている人や、生活扶助以外の扶助を受けている人など、納税が困難な人が一定の要件を満たす場合、固定資産税は免税されます。

以上が、固定資産税が減税になる条件についての詳細な説明です。

各条件に該当する場合は、固定資産税の免税または減税が適用されることになります。

新築住宅を取得した場合

新築住宅を取得した場合、一定期間固定資産税が減額されます。

ただし、減額される年数は取得した新築住宅によって異なります。

具体的な減額年数は、以下の表に示されています。

なお、この減額措置は2024年3月31日までに建築された住宅にのみ適用されます。

また、店舗兼住宅を建築した場合には、自宅部分の床面積が2分の1以上の店舗併用住宅に限り、固定資産税が半額になります。

空き家を撤去した場合

建物が1年以上空き家になっている場合、その建物を解体することで、住宅用地の特例と同じ減税措置を受けることができます。

この減税措置を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

まず、解体する建物は、特定空き家に指定されていない建物である必要があります。

また、解体は2018年1月2日から2023年3月末までの期間内に行う必要があります。

さらに、解体する土地は空き家バンクへ登録されている必要があります。

省エネ改修を行った場合

特定の条件を満たす省エネ改修を行うと、改修した建物の1年間の固定資産税が1/3に減額されます。

ただし、固定資産税の減額は120㎡までと制限されており、令和4年3月31日までに改修工事を行う必要があります。

省エネ改修の固定資産税減税を受けるための要件は以下の通りです。

固定資産税の減税条件

賃貸アパートや賃貸マンションなどではない物件で、平成20年1月1日以前から存在している住宅であること、また、工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下で、工事後の家屋床面積の2分の1以上が住宅専用であること、さらに省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと、省エネ改修工事費が50万円を超えている場合に固定資産税の減税が認められます。

また、固定資産が被災し、全壊などではなく破損した場合でも、減税の対象となるケースがあります。

具体的な条件は次のとおりです。

固定資産税

固定資産税

生活困難者に対する減税条件 生活が困難な人が固定資産を所有している場合、固定資産税は減税されることがあります。

生活困難者への固定資産税減額の条件は以下の通りです。

1. 土地について

損害が10分の6以上10分の8未満の場合、8割減額が適用されます。

損害が10分の4以上10分の6未満の場合、6割減額が適用されます。

損害が10分の2以上10分の4未満の場合、4割減額が適用されます。

損害が10分の1以上10分の2未満の場合、2割減額が適用されます。

2. 家屋について

主要構造部分が相当損傷して大修理を必要な場合、被災した家屋価格の10分の6以上の価値がなくなった場合、8割減額が適用されます。

屋根や内壁、外壁、建具などに損傷を受けて居住や使用に相当な支障が生じた場合、被災した家屋価格の10分の4以上の価値がなくなった場合、6割減額が適用されます。

下壁や畳などに損傷を受けて居住や使用に支障が生じ、修理や取替を必要な場合、被災した家屋価格の10分の2以上の価値がなくなった場合、4割減額が適用されます。

下壁や畳などに損傷を受けて居住や使用に支障が生じ、修理や取替を必要な場合、被災した家屋価格の10分の1以上の価値がなくなった場合、2割減額が適用されます。

※なお、上記の減額条件に該当する場合、固定資産税は半額に減税されます。

固定資産税を節税する方法3つ

固定資産税には、免税や減税の制度があります。

しかし、利用できる制度には限りがあります。

以下では、通常の条件で固定資産税を節税する方法を3つ紹介します。

1. 「新築住宅を建築する」 固定資産税は、特定の条件を満たす新築住宅に対して、一定期間の間、建物の固定資産税が半額になる制度があります。

単に新築住宅を建築するだけで、3年間の間に固定資産税が半額になります。

さらに、認定長期優良住宅に指定された新築住宅の場合は、5年間の間に固定資産税が半額になる制度が適用されます。

ただし、この減税措置は特定の期間限定の措置であり、2024年3月31日までに建築された住宅にのみ適用されることに留意が必要です。

2. 「土地面積200㎡以下の敷地の住宅を取得する」 固定資産税は、土地に住宅が建っている場合に、土地の固定資産税が減額される制度があります。

しかし、住宅の敷地が200㎡を超える場合には、減税額が縮小されてしまいます。

したがって、土地の固定資産税の減税措置を最大限に活かすためには、土地面積が200㎡以下の住宅を取得する必要があります。

3. 「省エネ改修工事を行う」 固定資産税は、一定の条件を満たす省エネ改修工事を実施した場合に、固定資産税が1/3になる制度があります。

例えば、断熱工事やエコキュートの導入など、省エネ効果の高いリフォームを行うことで、固定資産税の負担を軽減することができます。

購入する中古不動産には省エネ改修工事

中古不動産を購入し、リフォームする場合、通常のリフォームに加えて省エネ改修工事を行うことをおすすめします。

中古不動産には、古い設備や構造があるため、エネルギー効率が低いことがあります。

そのため、省エネ改修工事を行うことで、エネルギーの効率を改善し、ランニングコストの削減や環境への配慮が可能になります。

ただし、購入する建物の面積が120㎡を超える場合には、注意が必要です。

なぜなら、固定資産税の課税対象は、建物の120㎡までの部分に限られており、それを超える部分に対しては別途の課税が行われるからです。

したがって、面積が120㎡を超える建物を購入する場合には、税金面でも注意が必要です。

以上をまとめると、中古不動産の購入にあたっては、省エネ改修工事をすることをおすすめします。

これにより、エネルギーの効率改善やランニングコストの削減が可能です。

ただし、面積が120㎡を超える場合には、固定資産税の課税ルールに注意が必要です。

まとめ

固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産や償却資産などの固定資産を所有している人に課税される税金です。その性質上不動産を保有し続けている限り固定資産税が課税され続けます。

しかし、固定資産税も免税措置や減税の措置が多数設けられています。

その制度を上手く使い節税を行ってまいりましょう。

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