土地 の 公 図 と は 法務局やインターネットで無料で閲覧する方法も解説

不動産

公図の取得方法

公図を取得するには、登記所やインターネットでの申請がありますが、申請方法や手続きにはいくつかのポイントがありますので、以下で詳しく説明します。

まず、公図の取得方法ですが、公図は法務局が管理しており、登記所で申請することで取得することができます。

登記所には窓口があり、そこで直接申請することも可能です。

また、最近ではインターネットを利用してオンライン申請をする方法もあります。

オンライン申請の場合は、専用のウェブサイトやアプリを利用して申請手続きを行います。

次に、公図の取得のために必要な手続きについて説明します。

まず、申請の際には本人確認が必要ですので、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)を用意しておきましょう。

また、申請の際には公図のコピーを取得するための料金が発生しますので、所定の料金を支払う必要があります。

料金は登記所によって異なる場合があるので、申請前に確認しておきましょう。

公図は、申請後、数日から数週間程度で取得することができます。

登記所から郵送で送られてくることが一般的ですが、窓口での受け取りやダウンロードして印刷することも可能です。

公図の取得後は、確認や活用することができます。

公図は隣接する土地との位置関係や境界線を確認するための地図ですので、不動産の売買や相続の際に確認することが重要です。

また、公図を基にして建物の建設計画や宅地造成の計画を立てることもできます。

公図は、土地の所有者や不動産関係の専門家以外にも、地図の情報を利用したい人にとっても有用な情報源です。

以上が、公図の取得方法とその手続きについての詳しい説明です。

公図は土地に関わるさまざまな業務において必要な情報ですので、適切な手続きを行って取得し、活用することが大切です。

法務局の登記所で申請する

公図を取得する方法の一つは、法務局の登記所で申請する方法です。

この方法を利用すると、自分が調べたい地番の公図を閲覧することができます。

閲覧した公図を実際に取得するためには、登記所で申請し、料金を支払う必要があります。

料金は収入印紙を貼って納めることが一般的です。

申請の際には、申請書に自分の住所や氏名、ブルーマップで見当をつけた地番などを記入する必要があります。

「証明書」や「閲覧」の申請が必要な場合には、それにチェックを入れます。

申請書類には「地図・地図に準ずる図面(公図)」にチェックを入れます。

申請すると、法務局で用意されている図面の中から「地図」または「地図に準ずる図面」が提供されますが、どちらかは選ぶことができません。

法務局の登記所で申請することで、必要な公図を手に入れることができます。

登記情報提供サービス

もう一つの方法は、登記情報提供サービスを利用する方法です。

このサービスは一般財団法人 民事法務協会が運営しており、インターネット上で利用することができます。

公図はPDFファイルでダウンロードすることができるため、法務局に足を運ぶ必要がありませんし、手続きも簡単です。

ただし、登記所から取得する場合と異なり、公的な証明書や公印はつきませんので注意が必要です。

登記情報提供サービスは平日の午前8時30分から午後9時まで利用できますが、利用するためには登録手続きが必要です。

公図の取得には365円かかります。

登記情報提供サービスの利用方法

登記情報提供サービスは一時利用、個人、法人、公共機関の4つのカテゴリに分かれており、手軽に利用したい場合は「一時利用」を選ぶことができます。

一時利用サービスは、インターネットと電子メールが使用可能なパソコンがあれば、すぐに利用することができます。

法務局のオンライン請求

法務局のオンライン請求は、登記・供託オンライン申請システムを利用して、公図を取得する手続きです。

具体的には、まずパソコンの環境設定や電子署名などは必要ありません。

Webブラウザさえあれば利用することができ、手軽に証明付きの公図を取得することができます。

利用時間は、平日の午前8時30分から午後9時までとなっており、登記所に出向く必要もありません。

つまり、家やオフィスからでも申請が可能です。

ただし、注意点としては料金の支払いが電子納付となっていて、使い方にも慣れが必要です。

そのため、初めての方には少し難しいかもしれません。

料金に関しては、窓口で請求して受け取る場合やオンライン請求で郵送受け取りをする場合は、1通につき450円です。

一方、オンライン請求で窓口受け取りをする場合は、1通につき430円となります。

具体的な利用方法は、「かんたん証明書請求」というインターネットサービスを利用することになります。

このシステムは、電子署名や添付ファイルなどが不要な、手軽な手続きに特化したサービスです。

つまり、手間もかからず簡単に利用することができます。

かんたん証明書の請求方法と流れについて

登記・供託オンライン申請システムを利用してかんたん証明書を請求するためには、まず申請者情報の登録が必要です。

登録するとIDとパスワードが発行され、これを使ってオンラインでの請求手続きを行うことができます。

このIDは1年間有効であり、有効期限内にログインすれば延長されます。

また、料金の支払いには電子納付の方法が用意されており、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMなどを利用して行うことができます。

かんたん証明書の請求手続きは以下の流れになります。

1. 登記・供託オンライン申請システムに登録したIDとパスワードでログインします。

2. かんたん証明書請求メニューから、地図・図面証明書交付請求書を選択し、請求書を作成します。

3. 作成した請求書の内容を確認します。

4. 電子納付に関する情報を入力します。

5. 作成した請求書を送信します。

かんたん証明書請求にかかる費用は、取得方法によって異なります。

法務局窓口で受け取る場合や郵送で受け取る場合はそれぞれ450円ですが、かんたん証明請求を利用する場合は窓口での受け取りが430円、郵送での受け取りが450円となります。

また、登記情報提供サービスを利用する場合は362円となります。

公図は、地番が記載された白地図のことであり、広範囲の土地区画が表示されています。

これを活用することにより、土地の位置や区画の確認が容易になります。

土地の現状と公図の比較

公図と現地の状況を比較する際には、公図と現況の形状が同じであることを期待するのは難しいです。

公図は、明治時代の地租改正時に作成された地図を基にしているため、測量技術が未発達だった時代のものです。

そのため、公図には現状と一致しない部分や不正確な情報が含まれていることが多いです。

また、地租改正時の地図では土地の面積を小さめに見せるため、税金の計算のために故意に実際の面積よりも短めの目盛りを使用したり、「縄のび」と呼ばれる測量方法で土地の面積を測っていたこともあります。

したがって、公図には1筆の土地でも2筆として表示されていることもあります。

土地の境界についても、公図上では明確に示されていますが、現実の現地とは異なる場合もあります。

土地の地番は公図でわかる

土地の地番を確認したい場合、まずは調べたい土地の位置を住宅地図で確認します。

そして、登記所に備え付けてある「ブルーマップ」と呼ばれる地図を使用して地番の見当を付けます。

ブルーマップは公図と住居表示を重ね合わせた地図で、正式には「住居表示地番対象住宅地図」と呼ばれます。

この地図では、住居表示が黒で表記され、公図と地番が青で表記されています。

ブルーマップはあくまで目安となるものであり、精密な情報を提供するものではありませんが、大まかな地番を調べることができます。

土地の地番を探すためには地図の比較が重要

土地の地番を特定するためには、公図と土地の位置情報を確認する必要があります。

公図とは、土地の区画や境界を示した地図のことです。

一方、土地の位置情報は、道路との位置関係や土地の形状・大きさなどを示しています。

これらの情報を比較することで、特定の土地の地番を見つけることができます。

まとめ

地域によっては、現況とずれている14条地図しかないため、土地の面積や隣の土地との境界に関する記録が不十分な場合があります。

しかし、土地の「地積測量図」が作成・保管されている場合は、境界の特定や測量が行われた上で登記も行われています。

したがって、後々のトラブルを防止するためには、隣地との境界が確定されているか、正確な測量が行われているかなどを調べる必要があります。

地積測量図などの情報を確認しておくことで、土地の正確な位置や境界を把握することが大切です。

境界に関する課題がある場合の対応方法

公図の例で示した「817番」の土地では、地積調査に基づいた地図が使用されていましたが、実際に現地を確認すると、境界標が抜けている箇所があることが分かりました。

このような課題がある場合でも、所有者と協力して境界を整備することで、トラブルを回避し、売却を安心して行うことができます。

そのためには、所有者に立ち会ってもらいながら、境界確認や測量などのプロセスを進める必要があります。

以上が、土地の地番を特定するためには地図の比較が重要であり、また境界に関する課題がある場合は所有者との協力を通じて解決する必要があるという情報のまとめです。

タイトルとURLをコピーしました