「セットバック」とは、建物が道路から一定の距離離れて建てられることを指します。
古い市街地や一部の地方都市では、狭い道路が多く存在し、4メートル未満の幅しかない道路に面した土地も珍しくありません。
これらの土地の所有者が建物を建て替える場合、セットバックの問題が生じます。
セットバックとは
セットバックとは、建物と接している道路の幅を確保するために、建物の敷地側に道路の境界線を後退させることを指します。
建築基準法では、道路の幅は最低でも4m以上確保しなければなりません。
これは私道でも同様です。
しかし、建築基準法が定められる前に建てられた建物の中には、接している道路の幅が4m未満のものが存在することがあります。
この場合、既存の建物を移動させる必要はありませんが、道路幅が4m未満であっても建築基準法上の道路(42条2項道路)として扱われます。
ただし、将来的に建築物を建て替える場合には、建物を少し下げて建てることで、道路の幅を4m確保する規定があります。
具体的には、道路の中心線から2mのスペースを確保する必要があります。
つまり、道路が幅3mで中心線が真ん中にある場合、建物と向かいの土地ともに50cmずつ後退する必要があります。
セットバックはどうすればいい
セットバックとは、幅4m未満の道路に面する建物を建て替える際に必要な規制です。
しかし、すでに建っている建物をリフォームする場合や、すでにセットバックがされている土地に新たに建物を建てる場合には、セットバックは不要です。
セットバックが必要かどうかを確認するためには、市役所で道路の中心線の位置を調べる必要があります。
セットバックを行う場合、敷地側に建物を後退させた部分は道路とみなされます。
このため、セットバックした面積は建ぺい率や容積率の計算対象外となることにも注意が必要です。
例えば、200m2の敷地のうち20m2をセットバックしなければならない場合、建ぺい率が60%の場合は(200m2-20m2)×60%=108m2、容積率が200%の場合は(200m2-20m2)×200%=360m2と計算します。
建物以外でも、門扉などの外構もセットバックの対象となります。
これは、通行の妨げになるため、セットバックした範囲内には設置できません。
セットバックは、自分の土地の一部を後退させることで通路が広がり、周辺住民の利便性向上につながります。
しかしながら、自分の土地を削ることになるため、あまりメリットを感じないという人も多いのが実情です。
このため、自治体ではセットバックを行った人に対して特典や優遇措置を用意しています。
セットバックで税金が安くなる
セットバックを行うことによって、土地の一部が道路として利用され、私権の制限がかかりますが、所有権は維持されます。
その結果、誰でもその部分を通行することが可能になります。
しかし、このような状況で税金を支払うのは公平ではないと考えられたため、セットバックされた部分に対しては固定資産税や都市計画税が免除されます。
具体的には、セットバック面積の一部が200㎡のうち20㎡である場合、税金は10%削減されることになります。
ただし、このメリットを受けるためには、その土地が所在する市役所や区役所などを訪れ、それぞれの地方自治体が定めた書式に基づいて申請書を提出する必要があります。
また、セットバックを行った後でも申請書を提出すればよいかというと、そうではありません。
多くの自治体では、事前に建築指導課や道路管理課などとの協議が必要であり、その手続きを経て初めてセットバックが認められます。
このように、税金が削減されるメリットがありますが、手続きには注意が必要です。
まとめ
セットバックとは、道路の幅を広げることによって、住民の通行が円滑になるというメリット以外にも、防災や減災の観点からも必要性が指摘されています。
地方自治体では、手続きを簡素化し、実施しやすくするための取り組みを行っています。
また、街づくり事業の一環として、セットバックにかかる費用の一部に対して助成金や奨励金を提供する場合もあります。
ただし、助成金の金額や手続き、担当課は地方自治体によって異なることがあります。
また、予算の関係で助成金制度が存在しない地方自治体もあります。
したがって、狭い道路の土地を購入し、建物を建て直すような場合には、セットバックの必要性を確認するために、この「セットバック」という言葉を思い出しましょう。
実施する場合には、助成金や奨励金を利用するためにも、地方自治体の最新情報をチェックし、地方自治体との十分な打ち合わせを行ってから進めるようにしてください。